アレルギー物質「エビ」・「カニ」も表示義務。6月4日から。

アレルギー物質のうち、食品衛生法で表示が義務付けられているのは、5大アレルゲンの

  • 小麦
  • ソバ
  • 落花生

6月4日からは、食品衛生法施行規則が完全実施され、これらに加えて、「エビ」「カニ」も表示が義務付けられました。
ただ、魚介エキスなど網で捕獲したものを分別せずに原材料に使う場合は「エビ」「カニ」でなく、「魚介類」と表示される場合があるとのこと。注意が必要です。


◆参考記事
http://mainichi.jp/life/housing/news/20100603ddm013100171000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20100601-OYT8T00245.htm

以下、消費者庁のリリース資料(PDF)を引用します。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin295.pdf

食品のアレルギー物質として「えび」「かに」の表示が義務づけられ、平成22 年6 月4 日から完全施行されます!

平成20 年6 月3 日に食品衛生法施行規則が改正され、「えび」及び「かに」を原材料とする加工食品にあっては、これらを含む旨を表示することが義務づけられ、平成22 年6月4 日より製造、加工、輸入されるものから完全施行されます。

平成22 年6 月3 日までに製造、加工又は輸入されるものは、猶予の対象となっていますが、アレルギー患者の健康被害の発生を防ぐ観点から、猶予の対象となるものであっても、できるかぎり速やかに、「えび」及び「かに」に関する適切な表示に努めてください。

「えび」「かに」の範囲
えびの範囲:くるまえび類(車エビ、大正エビ等)、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび類等)、その他のえび類並びにいせえび類・うちわえび類・ざりがに類(ロブスター等)が対象です。十脚目のみが対象で、しゃこ類、あみ類、おきあみ類は対象外です。

かにの範囲:いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)、わたりがに類(かざみ、いしがに、ひらつめがに等)くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類が対象です。

アレルギー表示の方法
・一括表示枠の原材料欄内に、使用した原材料に含まれるアレルギー物質(特定原材料)を明記します。また、使用した添加物名とアレルギー物質を明記します。

<特定原材料>
義務づけ
特定原材料(7 品目) えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

推奨
特定原材料に準ずるもの(18 品目)
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

・「えび」及び「かに」の代替表記として、次の表記が認められています。
<例>
えび:海老、エビ、えび天ぷら、サクラエビ
かに:蟹、カニ、上海がに、マツバガニ、カニシューマイ

・「えび」及び「かに」に関連して特別に認められている表示
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いることから、どの種類の魚介類
が入っているか把握できないため、「たん白加水分解物(魚介類)」、「魚醤(魚介類)」、「魚肉すり身(魚介類)」、「魚油(魚介類)」、「魚介エキス(魚介類)」に限り、「魚介類」という表記が認められています。



注意喚起表示について
・食品を製造する際に、特定原材料が意図せず最終製品に混入(コンタミネーション)してしまう場合があります。ラインの洗浄を十分に行うといったコンタミネーション防止策の徹底をはかる必要がありますが、それでもコンタミネーションの可能性を排除できない場合には、注意喚起表示によって注意を促します。

<例>
「本製品の製造ラインでは、○○を使用した製品も製造しています」
「本製品で使用しているアサリなどの二枚貝には、かにが共生しています」
「本製品で使用している○○○は、えびをたべています」
「本製品で使用している○○○は、かにが混ざる漁法で捕獲しています」

消費者庁では、加工食品製造・販売業の方への「アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック」を作成し、消費者庁ホームページにおいて掲載しております。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin19.pdf

消費者庁食品表示
電話03-3507-8800 (内線2316, 2317)
http://www.caa.go.jp

余談ですが、食品表示についての情報を調べていたところ、消費者庁ができる前の担当だった厚生労働省のHP上はつぎのような案内がされていました。
厚生労働省:食品の表示に関する情報提供

重要なお知らせ
平成21年9月1日から食品の表示に関する業務は全て消費者庁に移管されました。
食品の表示に関するお問い合わせは消費者庁(代表03-3507-8800)の食品表示課にお問い合わせ願います。

担当外となったので、関係ないということなのでしょうが、もう少し親切な案内をしてもらえるといいのですが。
実際には、消費者庁のHPで次のようなページがあり、ここへのリンクを張るだけの作業なのですが。。。
食品表示企画|消費者庁
ちなみに、消費者庁の上記ページは、PDFファイルばかりで、何とも残念です。